定款

第1章  総  則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみと称する。英文では「Cyclotourisme SHIMANAMI」と表示する。

(事務所)
第2条
この法人は、事務所を愛媛県今治市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、しまなみ海道地域をメインフィールドに、従来型の観光行動とは一線を画す自転車旅行(シクロツーリズム)に着眼し、島を周遊する観光スタイルの定番化、滞在型の旅行者誘客活動を展開する。島の豊かな自然と、その自然に支えられた地域の暮らしが織り成すアーティスティックな風景を「風景アート」と捉え、自転車で「風景アート」を楽しむ中で、地域の自然・歴史・伝統を守り、伝える感性、様々な事象と人々とのつながりを熟させる新しい価値観を生み出し、持続可能な地域の暮らしを実現することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)観光の振興を図る活動
(3)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動

(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)地域振興に関する情報収集提供事業
(2)地域振興に関する調査研究事業
(3)地域振興に関する人材育成事業
(4)着地型旅行等、旅行業法に基づく旅行業者代理業及び旅行業事業
(5)地域振興に係る商品の開発・販売事業
(6)地域振興活動を推進するためのコンサルテーションおよびコーディネーション事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  会  員

(種 別)
第6条
この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、事業へ参画、協力する個人及び団体
(2)賛助会員  この法人の目的に賛同して入会し、事業を援助する個人及び団体

(入 会)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条
会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員等

(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事   3人以上10人以内
(2)監事   1人以上2人以内
2 理事のうち、代表理事を1名、副代表理事を1名とする。

(選任等)
第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第15条
代表理事は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故のあるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期末日後最初の総会が終結するまで、前任役員の任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事は理事会において3分の2以上の議決、監事は総会において3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会で定め総会に報告する。

(職 員)
第20条
この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、代表理事が任免する。

(顧 問)
第21条
この法人に、理事会の議決を経て、顧問を置くことができる。
2 顧問はこの法人が実施する事業について、助言及び指導を行うものとする。

第5章  会  議

(種 別)
第22条
この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)
第23条
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第24条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任及び職務、監事の解任
(6)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
2 理事会は、以下の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)理事の解任及び役員報酬
(5)会員の除名
(6)入会金及び会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第41条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第25条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第26条
この法人の会議は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、ファックス又はE-mailをもって、開会日の3日前までに通知して行う。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要と認めて招集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号もしくは第3号の請求があった場合は、代表理事はその日から30日以内に会議を招集しなければならない。

(議 長)
第27条
会議の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名したものがこれにあたる。

(定足数)
第28条
会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第29条
会議において、第26条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 会議の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 各会議の構成員が会議の目的である事項について提案した場合において、構成員の全員が書面等により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会議の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第30条
各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。なお、総会においては他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項第2号及び第42条の適用については、会議に出席したものとみなす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の総数及び出席者数に加え、理事会においては出席者名(総会においては書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数、理事会においては書面表決者がある場合にあってはその旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名もしくは記名のうえ押印しなければならない。

第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第32条
この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第33条
この法人の資産は、代表理事が管理する。

(会計の原則)
第34条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第35条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第36条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第37条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第38条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第39条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第40条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第41条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第42条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第43条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第44条
この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決で選定された者に譲渡するものとする。

(合 併)
第45条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章  公告の方法

(公告の方法)
第46条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章  雑 則

(細 則)
第47条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附     則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
   代表理事    吉 武  優 子
   副代表理事   杉 本  里 香
   理   事   曽我部   諭
   理   事   檜 垣  美 香
   理   事   室 伏  多 門
   理   事   吉 武  喜美雄
   監   事   井 出  千 尋
   監   事   萩 森  一 路

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2010年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から2010年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金
正 会 員  0円(個人及び団体)
賛助会員  0円(個人及び団体)
(2)年会費
正 会 員 6,000円 (個人及び団体)
賛助会員 一口 3,000円(一口以上)(個人及び団体)

附  則  2
1 この定款は、平成24年4月23日から施行する。

附  則  3
1 この定款は、平成25年7月25日から施行する。

附  則  4
1 この定款は、平成29年5月6日から施行する。

附  則  5
1 この定款は、令和3年5月26日から施行する。